2024年10月01日
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の差額の4分の1)をお支払いいただきます。
お薬代の差額となりますので、
院外処方は、調剤薬局さんでのお支払いとなります。
当院から差額の請求はいたしません。
詳しくは、こちらのパンフレットをご参照ください。
お薬代の差額となりますので、
院外処方は、調剤薬局さんでのお支払いとなります。
当院から差額の請求はいたしません。
詳しくは、こちらのパンフレットをご参照ください。